【令和2年度1級土木】問題5.足場などの点検時期、点検事項、安全基準【2次検定】問題・回答・解説

過去問解説
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問題

労働安全衛生規則に定めらている、事業者の行う足場等の点検時期、点検事項及び安全基準に関する次の文章の(イ)~(ホ)に当てはまる適切な語句又は数値を解答欄に記述しなさい。

(1)足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、足場用墜落防止設備の取り外し及び(イ)の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

(2)強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは、(ロ)以上の地震等の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

(3)鋼製の足場の材料は、著しい損傷、(ハ)又は腐食のあるものを使用してはならない。

(4)架設通路で、墜落の危険のある個所には、高さ85cm以上の(ニ)又はこれと同等以上の機能を有する設備を設ける。

(5)足場における高さ2m以上の作業場所で足場板を使用する場合、作業床の幅は(ホ)cm以上で、床材間の隙間は、3cm以下とする。

 

 

 

 

 

 

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回答例

(イ)・・・脱落、(ロ)・・・中震

(ハ)・・・変形、(ニ)・・・手摺(手すり)、(ホ)・・・40

 

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解説

(1)労働安全衛生規則における足場の(点検:第五百六十七条)の文章になります。

事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
(2)上記(1)の第2項です。問題文をよく読みましょう。○○以上の地震となっています。震度○○以上とはなっていない為、注意が必要です。
事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
一 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
二 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
三 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
四 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
五 幅木等の取付状態及び取り外しの有無
六 脚部の沈下及び滑動の状態
七 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
八 建地、布及び腕木の損傷の有無
九 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
(3)労働安全衛生規則における足場の(材料等:第五百五十九条)の文章になります。”鋼製の”という記載は無かったかと思いますが、内容はほぼ同じです。下記の赤線の語句はしっかりと押さえておきましょう。
事業者は、足場の材料については、著しい損傷変形又は腐食のあるものを使用してはならない。
(4)労働安全衛生規則における足場の(架設通路:第五百五十二条)の文章になります。数値が沢山出てきますがそれぞれ必要なので覚えておきましょう。
事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
三 勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。
四 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)
ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。)
五 たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設けること。
六 建設工事に使用する高さ八メートル以上の登り桟橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。
(5)労働安全衛生規則における足場の(作業床:第五百六十三条)の文章になります。一は省略します。以下は二以降です。安全パトロールの時に指摘されやすい項目なので、覚えている人はかなりいるんじゃないでしょうか。
事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。
二 つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。
イ 幅は、四十センチメートル以上とすること。
ロ 床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。
ハ 床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とすること。
三 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。
イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。) 次のいずれかの設備
(1) 交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下の桟若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
(2) 手すりわく
ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等
四 腕木、布、はり、脚立きやたつその他作業床の支持物は、これにかかる荷重によつて破壊するおそれのないものを使用すること。
五 つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けること。
六 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。

 

 

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