問題
建設工事現場における機械掘削及び積込作業中の事故防止対策として、労働安全衛生規則の定めより、事業者が実施すべき事項を5つ解答欄に記述しなさい。ただし、解答欄の(例)と同一内容は不可とする。
回答例・解説
(1)機械掘削
・事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、当該車両系建設機械の転落、地山の崩壊による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
・事業者は、掘削面の高さが2mを超える作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。
・事業者は、明り掘削の作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
・事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。
・事業者は、明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、運搬機械、掘削機械及び積込機械の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。
※上記の内容を簡潔にまとめて記載してもよさそうですね。
(2)積込作業
・積込作業の際は、バケットをトラック運転席の上を通過させない。
・積込作業範囲内への作業員の立ち入りを禁止する。
※労働安全衛生規則にはしっかりと記載されていないですが、上記のような回答が良いかと思います。
(※)掘削作業等における危険防止については、労働安全衛生規則(第355条~第367条)に規定されています。