税金が高い!と思っている方でも定額減税について知らない人がいるかと思います。
文句は言うけど税金のニュースについて気にしないなら、文句を言うだけの人になってしまうのでちょっと残念です。
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どうも、Uです。残念な人にならないよう頑張ります。
令和6年6月1日以降の給与等に適用される『定額減税』について、
一緒に確認していきましょう!
それではどうぞ!
定額減税について
定額減税については、国税庁の方に詳しく掲載されていますので、詳細を確認したい方はそちらでご確認するのも良いと思います。
内容についてですが、令和6年6月1日の給与等で差し引かれる所得税について、定額で減税しましょう。という内容になります。
定額減税の対象となる方
簡単にいうと働いているほぼ皆さんが対象です。ほぼ・・・というのは、納税者の移住者で合計所得金額が1805万円以下である方が対象となります。つまり物凄く稼いでいる人や納税していない人(減免対象者)は対象外になります。
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
実施時期と金額について
時期については、令和6年6月1日以後の最初に支払われる給与等(賞与も含みます)から特別控除の額に相当する金額が控除されます。金額についてはお一人だった場合は3万円になります。
ん?毎月の所得税は6000円くらいだぞ?6000円しか引かれないのか??という方もご心配なさらず。
以後の給与等となっていますので、その月だけで控除しきれない場合は以降の給与等で控除されていきますので覚えておきましょう。
まとめ
令和6年度の税制改正により、令和6年分住民税と所得税に定額減税が適用されます。所得税の納税者で、合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)が対象です。控除額は本人が30,000円、同一生計配偶者または扶養親族1人につき30,000円です。給与所得者、公的年金受給者、事業所得者それぞれに適用方法が異なります。詳細は国税庁の公式サイトをご覧ください。
それではっ!