施工管理をする上で作業場や第三者の見やすい場所に安全掲示板を設置するのですが、その中の作業主任者の職務について整理したかったので、記事にしたいと思います。
皆さんの参考になれば幸いです。
作業主任者の職務とは?
作業主任者の職務は安衛則等の厚生労働省令に示されています。基本的に、①作業の直接指揮、②使用する機械や工具類等の点検、③機械等に異常を認めたときの必要な措置、④安全装置等の使用状況の監視になります。
ちなみに作業主任者を複数名(2人以上)任命する場合には、それぞれに職務を割り当てないといけないので注意が必要です。面倒な人が確認した時に突っ込まれる可能性があります。
型枠支保工の組立て等作業主任者
一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
※必要資格:型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了
地山の掘削作業主任者
一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
※必要資格:地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了
土止め支保工作業主任者
一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
※必要資格:地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了
はい作業主任者
一 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
四 はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
五 第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
※必要資格:はい作業主任者技能講習を修了
足場の組立て等作業主任者
一 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
四 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。
ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない
※必要資格:足場の組立て等作業主任者技能講習を修了。
とりあえず自分が必要な分を載せてみました。現場の掲示物に悩んだら参考にしてください。